○江戸崎地方衛生土木組合長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成26年3月3日

規則第2号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)は,次の各号に掲げる物品の賃貸借とする。

(1) 事務用機器及び通信機器

(2) 車両及び特殊車両その他これに類するもの

(3) 建設機械

(4) 仮設建物

(5) ソフトウェア

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が定めるもの

2 条例第2条第2号に規定する長期継続契約は,次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 施設の管理業務

(2) 施設の運転業務

(3) 警備業務

(4) 車両運行管理業務

(5) 物品の賃貸借に伴う保守管理業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が定めるもの

(契約書の表示)

第3条 契約書の表示は,次のとおりとする。

(1) 契約期間は,全期間を記載するとともに,長期継続契約である旨を記載する。

(2) 契約金額は,年額又は月額とする。

この規則は,公布の日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成26年3月3日 規則第2号

(平成26年3月3日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年3月3日 規則第2号