○江戸崎地方衛生土木組合長期継続契約とする契約を定める条例施行規則
平成26年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合長期継続契約とする契約を定める条例(平成26年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務用機器及び通信機器
(2) 車両及び特殊車両その他これに類するもの
(3) 建設機械
(4) 仮設建物
(5) ソフトウェア
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が定めるもの
(1) 施設の管理業務
(2) 施設の運転業務
(3) 警備業務
(4) 車両運行管理業務
(5) 物品の賃貸借に伴う保守管理業務
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が定めるもの
(契約書の表示)
第3条 契約書の表示は,次のとおりとする。
(1) 契約期間は,全期間を記載するとともに,長期継続契約である旨を記載する。
(2) 契約金額は,年額又は月額とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。