○江戸崎地方衛生土木組合長期継続契約とする契約を定める条例

平成26年3月3日

条例第1号

江戸崎地方衛生土木組合長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年江戸崎地方衛生土木組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 物品(ソフトウェアを含む。)の賃貸借契約であって,商習慣上複数年にわたり締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって,複数年で契約することが有利となるもの又は単年度の契約では,業務の履行に支障が生ずるおそれがあるもの

(契約期間)

第3条 前条各号で定める契約の期間は,5年以内とする。ただし,管理者が必要と認める場合は,この限りではない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合長期継続契約とする契約を定める条例

平成26年3月3日 条例第1号

(平成26年3月3日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年3月3日 条例第1号