○江戸崎地方衛生土木組合資源物集団回収事業補助金交付要綱
平成7年4月1日
江戸崎地方衛生土木組合資源物集団回収事業補助金交付要綱(昭和60年江戸崎地方衛生土木組合要綱)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,有価物をごみにする前に回収することにより,資源の有効活用及びごみの減量並びにごみ問題に対する地域住民の関心を高める目的として,稲敷市及び美浦村(以下「関係市村」という。)の住民団体等が実施する集団回収事業に対し,江戸崎地方衛生土木組合補助金交付規則(平成6年江戸崎地方衛生土木組合規則第2号)に基づき,補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 対象事業は,江戸崎地方衛生土木組合(以下「組合」という。)の関係市村の住民団体等が実施する集団回収事業で,次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 住民団体等の規模は,おおむね参加人数が20人以上であること。
(2) 回収は,原則として年2回以上,日を定めて実施すること。
(3) 回収品目は,古紙(新聞,雑誌及びダンボールに限る。)及び空ビン類並びに空カン類又は布類とすること。
(4) 組合に登録した団体であること。
(補助金額)
第3条 補助金の額は,前条に規定する対象事業に対し,回収した資源物1キログラム当たり5円とする。
2 前項の規定に基づき,算定して得た金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(団体の登録)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は,年度当初に集団回収事業実施団体登録申請書(様式第1号)を管理者に提出し,登録を受けなければならない。
(1) 資源物回収業者発行の回収又は買上げの伝票等
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の申請書は,関係市村の役所及び役場の生活環境課へ提出するものとする。
(補助金の交付時期)
第8条 補助金は,原則として9月及び3月の年度2回交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 管理者は,登録団体が補助金を過誤又は適当を欠いて交付を受けた場合は,その一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月1日)
この要綱は,平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この要綱は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。