○江戸崎地方衛生土木組合補助金交付規則
平成6年12月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか,補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため,補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 組合が交付する補助金,利子補給金,事業共催の場合の負担金その他管理者が指定する相当の反対給付を受けないで交付する交付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 管理者は,組合の公益を増進し,かつ,行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ,法令,条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い,合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し,これを予算に計上するものとする。
2 補助事業等は,補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し,法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うよう努めなければならない。
3 補助金等に係る予算の執行に当たっては,管理者及びその他の関係職員は,補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し,補助金等が法令等及び予算が定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように常に努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて,所定の期日までに管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等に要する経費,経費の配分及び経費の使用方法
(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日その他補助事業の遂行に関する計画
(5) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(6) その他管理者の必要とする事項
(補助金等の交付の決定)
第5条 管理者は,補助金等の交付の申請があったときは,当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請内容等調査し,補助金等の交付すべきものと認めたときは,補助金等の交付の決定をするものである。
2 管理者は,前項の場合において,適正な交付を行うため,必要があるときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(計画の変更承認)
第6条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく事業計画変更書を管理者に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。
(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日に変更があったとき。
2 管理者は,前項の申請書の提出があった場合,補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。
(決定の通知)
第7条 管理者は,補助金等の交付の決定をしたときは,速やかに,その決定の内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を補助金等の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は,前条の規定による通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,管理者が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業等は,補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他管理者が補助事業等の遂行のためにした指示に従い,善良な注意をもって補助事業等を行い,いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は,管理者の定めるところにより,補助事業者の遂行の状況に関し,管理者に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は,当該補助事業等を完了したときは,速やかに補助事業等実績報告書を管理者に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第12条 管理者は,補助事業等が完了した場合において,内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金等の額を確定しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 管理者は,補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助事業等に関し,補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき,又は管理者の指示に従わなかったとき。
(補助金等の返還)
第14条 管理者は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。
2 管理者は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。