○江戸崎地方衛生土木組合情報公開条例施行規則
平成21年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合情報公開条例(平成21年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,管理者が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3項に規定する管理者が定める事項は,情報の公開の区分とする。
3 管理者は,請求書を受理したときは,当該請求書の写しを,請求書を提出したものに交付するものとする。
3 管理者は,前2項の規定により第三者から意見を聴いた場合においては,当該第三者に関する情報の性格,価値,公開したときの影響等を十分考慮し,情報の公開をするかどうかの決定を行うものとする。
(情報の公開の方法等)
第6条 情報の公開を受けるときは,決定通知書を提示しなければならない。ただし,条例第7条第1項ただし書の規定により口頭で通知をした場合においては,この限りでない。
2 情報を閲覧する者は,当該情報を改ざんし,若しくは汚損し,又は破損してはならない。
3 管理者は,情報を閲覧する者が,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められるときは,当該情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
4 条例第8条第1項の規定により情報の公開をする場合の当該情報の写しの交付部数は,請求に係る情報1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は,情報の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。
(情報公開目録)
第10条 条例第15条に規定する目録は,情報公開目録若しくは,ファイル基準表を管理者の指定する場所に備え置くものとする。
(1) 情報の公開の請求状況
(2) 情報の公開の請求に対する決定状況
(3) 不服申立ての件数及びその処理状況
(4) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの交付に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内) | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
複写請負契約により写しを作成する場合 | 当該請負契約で定める額 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該送付に要する費用 |