○江戸崎地方衛生土木組合情報公開条例施行規則

平成21年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合情報公開条例(平成21年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,管理者が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書等)

第2条 条例第6条の規定に基づき情報の公開を請求しようとするものは,情報公開請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第6条第3項に規定する管理者が定める事項は,情報の公開の区分とする。

3 管理者は,請求書を受理したときは,当該請求書の写しを,請求書を提出したものに交付するものとする。

(請求の却下)

第3条 条例第6条の規定により提出された請求書の記載内容に不備がある場合は,情報公開却下通知書(様式第2号)により当該請求を却下するものとする。

(請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第7条第1項に規定する書面は,決定通知書(様式第3号)とする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は,決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

(第三者情報の取扱い)

第5条 管理者は,条例第7条第2項の規定により第三者から意見を聴こうとするときは,当該第三者に対し,第三者情報の情報公開に関する意見照会書(様式第5号)により,請求に係る情報の概要及び公開請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 前項の規定により意見を求められた第三者が,意見を述べようとするときは,第三者情報の情報公開に関する意見申述書(様式第6号)によるものとする。

3 管理者は,前2項の規定により第三者から意見を聴いた場合においては,当該第三者に関する情報の性格,価値,公開したときの影響等を十分考慮し,情報の公開をするかどうかの決定を行うものとする。

4 管理者は,前項の規定により条例第7条第1項の決定を行う場合において公開の決定をするときは,当該決定と公開を実施する期日との間に当該第三者が不服申立手続を講ずるに相当な期間を確保するとともに,第三者情報公開決定通知書(様式第7号)により,公開の決定後速やかに,当該第三者に対し,当該決定の内容その他必要な事項を通知するものとする。

(情報の公開の方法等)

第6条 情報の公開を受けるときは,決定通知書を提示しなければならない。ただし,条例第7条第1項ただし書の規定により口頭で通知をした場合においては,この限りでない。

2 情報を閲覧する者は,当該情報を改ざんし,若しくは汚損し,又は破損してはならない。

3 管理者は,情報を閲覧する者が,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められるときは,当該情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

4 条例第8条第1項の規定により情報の公開をする場合の当該情報の写しの交付部数は,請求に係る情報1件につき1部とする。

(情報の公開に係る費用)

第7条 条例第11条第2項の規定による情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は,情報の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。

(審査会への諮問)

第8条 管理者は,条例第12条の規定により審査会に諮問する場合は,情報公開諮問書(様式第8号)により行うものとする。

(任意的公開の申出書)

第9条 条例第14条の規定により情報の公開の申出をするものは,情報任意的公開申出書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項に規定する申出書の提出があったときは,申出に係る情報の公開をするかどうかの決定を行い,申出をしたものに対し,当該決定の内容を情報任意的公開回答書(様式第10号)により通知するものとする。

(情報公開目録)

第10条 条例第15条に規定する目録は,情報公開目録若しくは,ファイル基準表を管理者の指定する場所に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第16条の規定による運用状況の公表は,年度ごとに次の各号に掲げる事項について取りまとめ,翌年度6月末日までに組合掲示場等に掲示することにより行うものとする。

(1) 情報の公開の請求状況

(2) 情報の公開の請求に対する決定状況

(3) 不服申立ての件数及びその処理状況

(4) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの交付に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内)

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

複写請負契約により写しを作成する場合

当該請負契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

当該送付に要する費用

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江戸崎地方衛生土木組合情報公開条例施行規則

平成21年3月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)