○江戸崎地方衛生土木組合情報公開条例
平成21年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,情報の公開を請求するものの権利を明らかにするとともに,情報の公開に関し必要な事項を定めることにより,住民参加による開かれた江戸崎地方衛生土木組合(以下「組合」という。)行政の実現を図り,住民との理解と信頼を深め,もって公正で民主的な組合行政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者,監査委員及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の規定に基づき,情報を閲覧に供し,又は情報の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的が実現するよう情報公開に努めるとともに個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう配慮しなければならない。
(適正使用)
第4条 情報公開を受けた者は,これによって得た情報を,この条例の目的に即して適正に使用し,他人の権利を侵害するようなことのないよう配意しなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 何人も,実施機関に対し当該実施機関の保有する情報の公開を請求することができる。
(情報の公開の請求手続)
第6条 情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
(情報の公開の請求に対する決定等)
第7条 実施機関は,前条に規定する請求書を受理したときは,受理した日の翌日から起算して15日以内に当該請求に係る情報の公開をするかどうかの決定を行い,当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし,情報の公開を直ちに行うことができるもので,請求者から当該通知書の交付を要しない旨の申出があったときは,口頭により通知することができる。
2 実施機関は,前項に規定する決定を行う場合において,当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは,必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
4 実施機関は,請求に係る情報の全部又は一部について情報の公開をしない旨の決定をしたときは,第1項に規定する通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において,期間の経過により請求に係る情報の全部又は一部について情報の公開をすることができるようになることが明らかであるときは,当該通知書にその旨を併せて記載するものとする。
(情報公開の実施及び方法)
第8条 実施機関は,前条第1項の規定により情報の公開を決定したときは,速やかに当該情報を公開しなければならない。
2 情報公開をする日時及び場所は,請求者の意見を聴取して,実施機関が定めるものとする。
(情報の非公開及び部分公開並び時限公開)
第9条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報については,当該情報の公開をしないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し,又は取得した情報
ウ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報であって,公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 法令の規定に基づく許可,免許,届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し,又は取得した情報であって,公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし,当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命,身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため,公開することが必要であると認められるものを除く。
(3) 公開することにより,人の生命,身体,財産等の保護その他公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずる情報
(4) 国,他の地方公共団体又は公共団体(以下「国等」という。)からの協議,依頼等に基づいて作成し,又は取得した情報であって,公開することにより国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの
(5) 実施機関内部若しくは相互間又は実施機関と国等の機関との間における審議,検討,調査研究等の意思決定過程における情報であって,公開することにより公正又は意思決定に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う監査,検査,契約,交渉,争訟,試験,職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって,当該事務又は事業の性質上,公開することにより当該事務又は事業の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(7) 法令等の定めるところにより公開することができない情報
2 実施機関は,請求に係る情報に前項各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)と非公開情報以外の情報が混在する状態で記録されている場合は,これを可能な限り区分し,非公開情報の記録されている部分を除いて公開するものとする。
3 実施機関は,非公開情報に該当するものであっても期間の経過により公開をしない理由がなくなったときは,公開しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第9条の2 情報公開の請求に対する決定又は情報公開の請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。
(審査請求に関する手続)
第10条 情報公開の請求に対する決定又は情報公開の請求に係る不作為について,審査請求があったときは,当該審査請求に係る実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,江戸崎地方衛生土木組合情報公開等審査会条例(令和5年江戸崎地方衛生土木組合条例第5号)に規定する江戸崎地方衛生土木組合情報公開等審査会に諮問し,その答申を尊重して,当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者が当該情報を公開することに反対の意思を表示している場合及び行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。
3 第1項の規定による諮問をした実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)
(2) 情報公開請求者(情報公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る情報を公開することに反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(費用負担)
第11条 この条例の規定に基づく情報の閲覧に要する費用は,無料とする。
2 この条例の規定に基づき情報の写しの交付を受けるものは,当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整等及び情報の適用)
第12条 この条例は,閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている情報については,適用しない。
(情報の目録の作成)
第14条 実施機関は,情報の検索に必要な目録その他の資料を作成し,一般の供覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第15条 管理者は,毎年度1回各実施機関の情報公開の運用状況について取りまとめ,これを公表するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の江戸崎地方衛生土木組合情報公開条例の規定は,この条例の施行の日以後になされる情報公開の請求に対する決定又は情報公開の請求に係る不作為について適用し,同日前になされた情報公開の請求に対する決定又は情報公開の請求に係る不作為については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。