○江戸崎地方衛生土木組合自治功労者表彰条例施行規則

昭和60年11月19日

規則第3号

(在職期間)

第1条 江戸崎地方衛生土木組合自治功労者表彰条例(昭和59年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号に規定する在職期間は,その年の2月1日までとし,継続しない在職期間の全部を合算する。

(遺族に対する表彰等)

第2条 被表彰者が死亡した場合は,表彰状及び記念品は,遺族に伝達する。

(名簿)

第3条 管理者は,自治功労者表彰名簿を作成し,保存しなければならない。

2 前項の規定により作成する名簿の様式は,様式第1号のとおりとする。

(表彰状)

第4条 管理者の表彰状は,様式第2号のとおりとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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江戸崎地方衛生土木組合自治功労者表彰条例施行規則

昭和60年11月19日 規則第3号

(平成26年2月13日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和60年11月19日 規則第3号
平成26年2月13日 規則第1号