○江戸崎地方衛生土木組合自治功労者表彰条例施行規則
昭和60年11月19日
規則第3号
(在職期間)
第1条 江戸崎地方衛生土木組合自治功労者表彰条例(昭和59年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号に規定する在職期間は,その年の2月1日までとし,継続しない在職期間の全部を合算する。
(遺族に対する表彰等)
第2条 被表彰者が死亡した場合は,表彰状及び記念品は,遺族に伝達する。
(名簿)
第3条 管理者は,自治功労者表彰名簿を作成し,保存しなければならない。
(表彰状)
第4条 管理者の表彰状は,様式第2号のとおりとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。