○江戸崎地方衛生土木組合自治功労者表彰条例

昭和59年12月3日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,組合行政に功労のあった者を江戸崎地方衛生土木組合自治功労者(以下「功労者」という。)として表彰することにより,広域衛生及び土木行政の進歩発展に寄与することを目的とする。

(功労者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は,功労者とする。

(1) 管理者,副管理者,組合議会議員又は監査委員の職に8年以上在職した者

(2) 一般職の職員で20年以上誠実に勤務し,特に功績顕著なもの

(3) 前2号に掲げる者のほか,広域衛生及び土木行政の発展に功労があり,管理者が適当と認めた者

2 前項各号に掲げる者のほか,公務のため傷い又は疾病により所定の年限に達することなく退職し,若しくは死亡したときは,管理者が適当と認めた場合,なお功労者とすることができる。

(欠格)

第3条 前条に掲げる者について,功労者として表彰し難い重大な理由がある場合は,管理者は,これを表彰しないことができる。

(選定)

第4条 功労者は,この条例の定めるところにより,管理者が選定する。

(顕彰)

第5条 功労者の表彰は,組合議会時に管理者の賞状をもって表彰し,かつ,記念品を贈る。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合自治功労者表彰条例

昭和59年12月3日 条例第1号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和59年12月3日 条例第1号
平成19年3月12日 条例第4号