○江戸崎地方衛生土木組合個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則

令和5年3月31日

規則第3号

(準用規定)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は,別に定めるもののほか,稲敷市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則(令和5年稲敷市規則第18号)の例による。この場合において,「稲敷市」とあるのは「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(組合が定める様式)

第2条 前条の規定にかかわらず,法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する通知は,組合が定める様式により行うものとする。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則

令和5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第3号