○江戸崎地方衛生土木組合個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び江戸崎地方衛生土木組合個人情報保護法施行条例(令和5年江戸崎地方衛生土木組合条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項の費用は,前納とする。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は管理者が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第4条 管理者は,条例第5条の規定により本人の委任による代理人による開示請求,訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は,本人に対して確認書を送付し,その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(江戸崎地方衛生土木組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 江戸崎地方衛生土木組合個人情報保護条例施行規則(平成21年江戸崎地方衛生土木組合規則第2号)は,廃止する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合 | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
光ディスクにより写しを作成する場合 | 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 1枚につき100円 | |
日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 1枚につき120円 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該送付に要する費用 |
備考 乾式複写機により写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として費用の額を算定する。