○公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年10月1日

(目的及び設置)

第1条 公募型プロポーザル対象業務(以下「対象業務」という。)の契約の相手方となる候補者(以下「契約候補者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり,その手続きを厳正かつ公平に行うため,公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 対象業務の実施要領に関すること。

(2) 参加資格要件の審査に関すること。

(3) 契約候補者及び次点者(以下「契約候補者等」という。)の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公募型プロポーザル方式に基づく事業者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員7人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は,次の各号に掲げる者の中から選任する。

(1) 契約審査会委員長又は稲敷市副市長

(2) 江戸崎地方衛生土木組合契約審査会委員

(3) 稲敷市契約担当部長

(4) 美浦村契約担当部長

(5) 識見を有する者

(委員長)

第5条 委員会に委員長1人を置き,前条第1号に規定する委員がなるものとする。

2 委員長は,会務を代表し,委員会を総理する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員長は,委員会の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

(審査方法)

第7条 委員は,契約を希望する事業者から提出された企画提案書の内容,実施体制等を書類により審査し,採点するものとする。

2 第2次審査を行う場合は,第1次審査により選定された者を対象に実施することとし,その採点を第1次審査の採点に加味して審査するものとする。

3 契約候補者の選定は,出席委員の採点の合計点により決し,最も高い合計点を得た者が2人以上いる場合は別に定める方法により選定する。

(資料の提出その他の協力)

第8条 委員会は,その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは,関係職員に対して,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は,その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは,前項に規定する者以外のものに対しても,必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,担当課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この要綱は,令和4年10月1日から施行する。

公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年10月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)