○江戸崎地方衛生土木組合聖苑香澄の管理規則
令和2年3月27日
規則第4号
江戸崎地方衛生土木組合聖苑香澄の管理規則(平成10年江戸崎地方衛生土木組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合火葬場及び斎場の設置及び管理等に関する条例(平成10年江戸崎地方衛生土木組合条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,聖苑香澄(以下「聖苑」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休苑日)
第2条 聖苑の休苑日は,次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 友引の日
(3) 管理者が別に定める日
(利用時間及び受付時間)
第3条 聖苑の利用時間及び受付時間は,次のとおりとする。
(1) 利用時間
ア 火葬場については,午前8時30分から午後5時までとする。
イ 式場については午前9時から午後9時までとし,仮眠通夜については午後9時から翌日午前9時までとする。
(2) 受付時間 午前8時30分から午後5時までとする。
2 管理者は,前項の規定にかかわらず,特別の理由があると認めるときは,利用時間を変更することができる。
(1) 死体を火葬するため火葬場を利用しようとする者は,聖苑香澄利用許可申請書(様式第1号)
(2) 死胎を火葬するため火葬場を利用しようとする者は,聖苑香澄利用(死胎)許可申請書(様式第2号)
(3) 身体の一部を火葬するため火葬場を利用しようとする者は,聖苑香澄利用(身体の一部)許可申請書(様式第3号)
(4) 通夜又は葬儀等のため式場等を利用しようとする者は,聖苑香澄式場等利用許可申請書(様式第4号)
(5) 死体を安置するため霊安室を利用しようとする者は,聖苑香澄霊安室利用許可申請書(様式第5号)
(1) 死体を火葬するため火葬場の利用を許可したときは,聖苑香澄利用許可書(様式第6号)
(2) 死胎を火葬するため火葬場の利用を許可したときは,聖苑香澄利用(死胎)許可書(様式第7号)
(3) 身体の一部を火葬するため火葬場の利用を許可したときは,聖苑香澄利用(身体の一部)許可書(様式第8号)
(4) 通夜又は葬儀等のため式場等の利用を許可したきは,式場等利用許可書(様式第9号)
(5) 死体を安置するため霊安室の利用を許可したときは,霊安室利用許可書(様式第10号)
2 聖苑の施設等のうち,霊安室の利用範囲は,次のとおりとする。
(1) 関係市村長が取り扱う行旅死亡人及び事変による死亡人
(2) 関係市村内住民
(3) 関係市村外住民の場合は,聖苑で火葬する者
(利用料の徴収)
第6条 条例第11条の規定による利用料は,聖苑利用前に納入するものとする。
(利用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により利用料の減免をすることができる場合とは,次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 死亡者が関係市村内住民又は関係市村内で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていたとき。
(2) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は,聖苑香澄利用料還付申請書(様式第12号)に既納の利用料金の領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(霊柩車の利用制限)
第9条 聖苑を利用する者(以下「利用者」という。)は,宮型霊柩車を使用してはならない。
(花輪等の設置)
第10条 式場において,葬儀等を行う場合における花輪及び生花等の設置場所等については,指定管理者が指定する。
2 利用者は,花輪及び生花等を設置したときは,葬儀終了後速やかに撤去しなければならない。
(仮眠通夜の待合室の制限)
第11条 仮眠通夜における待合室の使用時間は午後9時から翌日の午前9時までとし,利用人数は1回10人以内とする。
(遵守事項)
第12条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設,附属設備及び器具を損傷するような行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 指定場所以外で飲酒又は喫煙をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品等を販売しないこと。
(5) 他の利用者に対し,迷惑となる行為はしないこと。
(6) 前各号に掲げるほか,指定管理者の指示に従うこと。
(火葬簿)
第13条 墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項の火葬簿は,様式第13号による。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。