○江戸崎地方衛生土木組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関しては,稲敷市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年稲敷市規則第4号)の例による。この場合において,「稲敷市」とあるのは,「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月27日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第3号