○江戸崎地方衛生土木組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関しては,稲敷市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年稲敷市規則第4号)の例による。この場合において,「稲敷市」とあるのは,「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。