○江戸崎地方衛生土木組合の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,非常勤の単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 作業員

(2) 運転手

(3) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料)

第3条 単純労務会計年度任用職員の給料については江戸崎地方衛生土木組合就業規則(平成17年江戸崎地方衛生土木組合規則第8号。)第3条を準用する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表によるほか,江戸崎地方衛生土木組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号。)の適用を受ける職員の例による。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転手・作業員

高校卒

1

29

1

39

江戸崎地方衛生土木組合の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月27日 規則第2号