○江戸崎地方衛生土木組合火葬場及び斎場の設置及び管理等に関する条例

令和2年3月2日

条例第3号

江戸崎地方衛生土木組合火葬場及び斎場の設置及び管理等に関する条例(平成10年江戸崎地方衛生土木組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,江戸崎地方衛生土木組合火葬場及び斎場の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 江戸崎地方衛生土木組合の設置する火葬場及び斎場の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 聖苑香澄

(2) 位置 稲敷市須賀津1872番地の6

(施設)

第3条 聖苑香澄(以下「聖苑」という。)に次に掲げる施設を置く。

(1) 火葬場 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬を行う施設

(2) 式場 葬儀等を行う施設

(指定管理者による管理)

第4条 前条の施設の管理は,法人その他の団体で江戸崎地方衛生土木組合管理者(以下「管理者」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬に関すること。

(2) 施設及びその設備の維持管理に関すること。

(3) 施設の利用許可に関すること。

(4) 施設の利用料金の徴収及び還付に関すること。

(5) 施設の運営(飲食物の提供及びこれに付随するサービスの提供に関する業務を含む。)に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める業務に関すること。

(管理の基準)

第6条 指定管理者は,次に掲げる基準により指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令,条例及び規則の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 聖苑の利用者に対して平等かつ適正なサービスを行うこと。

(3) 聖苑の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(指定管理者の指定手続)

第7条 指定管理者の指定手続等については,江戸崎地方衛生土木組合公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成31年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第8条 聖苑を利用する者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 聖苑の施設及び設備(以下「施設等」という。)を滅失し,又はき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を取り消し,又は利用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正行為により利用許可を受けたとき。

(2) 前条の行為が認められたとき。

(3) 災害その他やむを得ない事由により聖苑が利用できなくなったとき。

(利用料金)

第11条 聖苑の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,別表に定める利用料金を前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は,必要があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納入した利用料金は,還付しない。ただし,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により施設が利用できなかったとき。

(2) 施設を利用しようとする日の前日までに施設の利用取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者が利用料金を還付することが適当であると認める特別な理由があるとき。

(営利行為の利用禁止)

第14条 何人も,聖苑及び敷地内においては,物品の販売その他の営利行為をしてはならない。ただし,指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て利用者の利便を図るための営利行為については,この限りでない。

(損害賠償)

第15条 利用者は,施設等を故意又は重大な過失により滅失し,若しくはき損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

種別

単位

利用料金

関係市村内住民

関係市村外住民

死体の火葬

15歳以上

1体

10,000円

50,000円

15歳未満

1体

5,000円

30,000円

死産児

1体

2,000円

30,000円

身体の一部

1包

2,000円

30,000円

改葬

1改葬

2,000円

30,000円

第1式場(144人室)

告別式

3時間以内

20,000円

60,000円

超過料金

1時間

5,000円

15,000円

通夜

3時間以内

20,000円

60,000円

超過料金

1時間

5,000円

15,000円

仮眠通夜

1回

30,000円

60,000円

第2式場(84人室)

告別式

3時間以内

15,000円

45,000円

超過料金

1時間

3,000円

9,000円

通夜

3時間以内

15,000円

45,000円

超過料金

1時間

3,000円

9,000円

仮眠通夜

1回

30,000円

60,000円

待合室(1室)

家族葬

3時間以内

10,000円

30,000円

基本料金

2時間以内

5,000円

10,000円

超過料金

1時間

1,000円

2,000円

霊安室(1棺)

基本料金

24時間以内

5,000円

20,000円

超過料金

1時間

400円

1,600円

備考

1 関係市村内住民とは,死亡者又は申請者(葬儀を執行する者をいう。)が関係市村内いずれかの住民基本台帳に記録され,又は外国人登録されている者をいう。なお,死胎については,母の住所による。

2 関係市村外住民とは,上記以外の者をいう。

3 式場等の単位の時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 式場等超過時間が1時間に満たない場合は,1時間とする。

5 仮眠通夜での式場の利用時間は,午後9時から翌日の午前9時までとし,式場の利用料金には待合室(遺族控室)1室の料金を含むものとする。

江戸崎地方衛生土木組合火葬場及び斎場の設置及び管理等に関する条例

令和2年3月2日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)