○江戸崎地方衛生土木組合公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則
令和元年8月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成31年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(告示事項)
第2条 条例第2条第9号で定める管理者が必要と認める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 指定管理者選定の目的
(2) 指定管理者として果たすべき責任
(3) 提案内容
(4) 協定の締結
(5) 前4号に規定するもののほか,管理者が必要と認める事項
(2) 共同事業体結成に係る協定書
(3) 共同事業体代表団体に対する委任状(様式第2号)
(4) 指定管理者指定申し出に係る誓約書(様式第3号)
(5) 法人等の概要(様式第4号)
(6) 就業規則
(7) 障害者雇用状況報告書若しくは計画書
(8) 財産目録及び貸借対照表
(9) 事業報告書
(10) 損益計算書及び利益処分計算書
(11) 団体法人等の事業計画書及び収支予算書
(12) 役員名簿(様式第5号)
(13) 役員履歴書
(14) 定款,寄附行為又は規約
(15) 印鑑証明書
(16) 法人税,消費税及び地方消費税の納税証明書
(17) 本店所在地の市町村民税の納付証明書
(18) 法人登記事項証明書
(19) 指定管理に係る収支計画書(様式第6号)
(20) 指定管理に係る事業計画書(様式第7号)
(21) 委託する業務の一覧(様式第8号)
(22) 現地見学会参加申込書(様式第9号)
(23) 質問票(様式第10号)
(24) 辞退届(様式第11号)
(25) 前24号に規定するもののほか,管理者が必要と認める書類
(協定の締結)
第6条 条例第7条の規定により協定を締結するときは,協定書に次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 組合が支払うべき管理費用(指定管理料)に関する事項
(4) リスク分担に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 条例,規則等で定める遵守事項
(7) 個人情報の保護に関する事項
(8) その他指定管理者として果たすべき責任に関する事項
(9) 利益の還元に関する事項
(10) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(11) 前10号に規定するもののほか,管理者が必用と認める事項
(1) 事業計画書に変更が生じたとき。
(2) 管理が継続することができなくなったとき。
(3) 前2号に規定するもののほか,管理者が認めるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,令和元年8月1日から施行する
様式 略