○江戸崎地方衛生土木組合職員資格取得助成金支給要綱
平成23年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は,職員の自己啓発意欲を喚起し,能力を高めるとともに,業務の安定を図ることを目的として,資格を取得した職員に対する助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の支給対象者は,職員(非常勤職員及び再任用職員を除く。)で別表に掲げる資格を取得した者(以下「資格取得職員」という。)とする。
(助成金)
第3条 管理者は,資格取得職員に対し,予算の範囲内において資格取得に要した費用のうち,受講料,受験料及びその他必要と認める経費に相当する額(以下「受験料等」という。)を助成金として支給する。
(1) 10,000円以内の場合 受験料等の全額
(2) 10,000円を超える場合 受験料等の3分の2以内とする。ただし,管理者が業務上必要と認めた場合に限り,予算の範囲内において全額支給できるものとする。
3 第1項の助成金は年度内で1人1資格を限度として支給する。
(適用除外)
第4条 管理者は,資格の取得が次の各号のいずれかに該当するときは,助成を行わない。
(1) 資格の取得に係る経費が全額公費によるとき。
(2) 学歴,実務経年数又は講習会,研修等の受講のみを要件として付与される資格を取得したとき。
(助成の申請等)
第5条 助成金の支給を受けようとする資格取得職員は,当該資格を取得した日から6箇月以内に,資格取得助成金申請書(様式第1号)に資格の取得を証する書類の写しと受験料等の支出を証する書類を添付して,管理者に申請しなければならない。ただし,職員が資格取得日以前に申請が必要な場合は,その事情等を証する書面を添えて申請することができる。
2 前項の資格取得助成金申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,可否を決定するものとする。
(助成金の決定)
第6条 管理者は,前条第2項の規定により助成金の支給を決定したときは,速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の変換等)
第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金支給の決定を取消し,既に支給した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があったとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,助成金の支給に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日)
この要綱は,平成26年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 対象資格 |
1 | 衛生管理者 |
2 | 公害防止管理者 |
3 | 建築物環境衛生管理技術者 |
4 | 建設機械施工技士(1,2級) |
5 | 臭気判定士 |
6 | 大型自動車 |
7 | 土木施工管理技士(1,2級) |
8 | 建築士(1,2級) |
9 | 建築施工管理技士(1,2級) |
10 | 大型特殊自動車 |
11 | 廃棄物処理施設技術管理者 |
12 | 危険物取扱者(甲,乙) |
13 | その他必要と認められるもの |