○江戸崎地方衛生土木組合会計管理者の補助組織設置規則
平成22年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,江戸崎地方衛生土木組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を処理させる補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため,その補助組織として,会計課を置く。
2 会計課に会計係を置く。
(職制)
第3条 課に必要な職員を置く。
2 管理者は,課の職務については,江戸崎地方衛生土木組合行政組織規則(平成19年江戸崎地方衛生土木組合規則第3号)の例により置くことができる。
(分掌事務)
第4条 会計係の分掌事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 現金の出納(計量室の現金出納含む。)に関すること。
(2) 有価証券の出納に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 現金及び有価証券の記録管理に関すること。
(5) 債権の管理に関すること。
(6) 決算の調整に関すること。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。