○火葬場及び斎場使用料の減免に関する基準
平成10年12月14日
(趣旨)
第1条 この基準は,江戸崎地方衛生土木組合聖苑香澄の管理規則(平成10年江戸崎地方衛生土木組合規則第3号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき,規則第9条に規定する使用料の減免について,その基準を定めるものとする。
(使用料の免除)
第2条 規則第9条第1項第1号に該当する死亡者については,使用料を免除する。
(使用料の減額)
第3条 規則第9条第1項第2号の規定に基づく使用料の減額については,次の基準による。
(1) 関係市村内に現住所を有した者が老人福祉施設又は障害者福祉施設等への入所等のため,関係市村外へ転出し,死亡した場合は,関係市村内住民と同額の使用料とする。
(2) 関係市村内に現住所を有する者に扶養される被扶養者が高校,大学又は専門学校等へ就学し,又は研修を受けるため関係市村外へ転出し,死亡した場合は,関係市村内住民と同額の使用料とする。
(3) 前2号に定める以外の事例で,かつ,使用料を減額すべき事由が発生した場合には,規則第9条第2項に規定する減額申請に基づき,その都度管理者が決定する。
附則
この基準は,平成11年4月1日から適用する。