○江戸崎地方衛生土木組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成7年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年江戸崎地方衛生土木組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分別及び組合指定ごみ袋)
第2条 条例第4条第2項に規定するごみの分別は,可燃ごみ,不燃ごみ(金属類),不燃ごみ(ビン・ガラス類),資源ごみ(プラスチック製容器包装・紙製容器包装・新聞(チラシ)・雑誌・ダンボール),ペットボトル又は粗大ごみに分けなければならない。
2 ごみの搬出は,前項の規定による分別に従い,次のとおり定めるごみ袋の種類によって行わなければならない。ただし,新聞(チラシ),雑誌,ダンボール,木,枝類,ペットボトル及び粗大ごみについては,別に定める方法による。
(1) 可燃ごみ
ア 燃やせるごみ専用(大) 半透明
イ 燃やせるごみ専用(小) 半透明
(2) 不燃ごみ
ア 燃えないごみ専用(金属類) 透明
イ 燃えないごみ専用(ビン・ガラス類) 透明
(3) 資源ごみ
ア プラスチック製容器包装専用 透明
イ 紙製容器包装専用 透明
3 前項に規定するもののほか,指定ごみ袋の規格その他については,管理者が別に定める。
(産業廃棄物の種類)
第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める産業廃棄物は,次のとおりとする。
(1) 木くず
(2) 紙くず
(3) 繊維くず
(4) その他管理者が特に指定するもの
2 管理者は,一般廃棄物の処分に支障があると認めるときは,前項に定める産業廃棄物の搬入量等について制限することができる。
(搬入の制限)
第4条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,廃棄物搬入について制限及び条件を付けることができる。
(1) 施設能力の限界を超えるとき。
(2) 施設の機能を損なうおそれのあるとき。
(3) 施設の管理上,その処理に不当と認めたとき。
2 前項の規定により収集運搬業の許可を受けようとする者は,許可書とともにその事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足りるものとして認める添付書類等(以下「添付書類等」という。)を管理者に届け出なければならない。また,組合の委託を受けた者が収集運搬業を行う場合も,添付書類等を管理者に届け出なければならない。
3 収集運搬業を前項の規定により行う場合,手数料の額を管理者の査定した額を超えて規定することはできない。
2 許可証は,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(許可の取消し等)
第10条 管理者は,許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該許可を取り消し,又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休業したとき。
(4) 許可条件,基準等に該当しなくなったとき。
(許可証の返還)
第11条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 許可業者は,前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられたときは,許可証を一時管理者に返付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。