○江戸崎地方衛生土木組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,江戸崎地方衛生土木組合一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 江戸崎地方衛生土木組合 環境センター

(2) 位置 稲敷市高田424番地

(処理施設の使用)

第3条 処理施設の使用については,組合が行う一般廃棄物の処理に協力する者及び管理者が必要と認める者に限り使用を承認することができる。

(使用の禁止)

第4条 処理施設の使用については,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を禁止することができる。

(1) 施設を破損し,又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 組合の指示に従わないとき。

(3) その他組合において必要があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月2日 条例第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成元年3月2日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第1号