○江戸崎地方衛生土木組合物品規則

平成17年7月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,江戸崎地方衛生土木組合における物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

(3) 課長等 課の長をいう。

(4) 課等 第2号に規定する課をいう。

(5) 物品管理者 物品の供用及び処分を行う者をいう。

(6) 物品出納員 法第171条第1項に規定する出納員をいう。

(7) 管理 物品の出納,保管,供用,管理替え及び処分をいう。

(8) 出納 物品を受け入れ,又は払い出すことをいう。

(9) 保管 物品の有用価値を滅失し,又は損傷しないように,その種類,性質,形状,数量及び用途等に適した保存をすることをいう。

(10) 供用 物品をその用途に応じて使用させることをいう。

(11) 処分 不用の決定をした物品を売り払い,又は廃棄することをいう。

(12) 管理換え 物品管理者間又は物品出納員間において物品の管理を移すことをいう。

(13) 重要物品 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に記載する物品をいう。

(14) 共通物品 一括購入することが有利であり,かつ,規格,品質等を統一する必要があると認められる物品をいう。

(準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか,物品に関しては,稲敷市物品規則(平成17年稲敷市規則第44号)の例による。この場合において,「総務部長」及び「部長」とあるのは「事務局長」と,「課」とあるのは「課等」と,「課長」とあるのは「課長等」と,「総務部管財課長」とあるのは「総務課長」と,「稲敷市長」とあるのは「江戸崎地方衛生土木組合管理者」と,「稲敷市」とあるのは「江戸崎地方衛生土木組合」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合物品規則

平成17年7月29日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成17年7月29日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第9号