○江戸崎地方衛生土木組合契約事務等に関する規程
平成9年8月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,江戸崎地方衛生土木組合契約規則(平成17年江戸崎地方衛生土木組合規則第6号)の規定において例とする,稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号)の規定に基づき定めるもののほか,契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約審査会の組織等)
第2条 審査会の委員は,次に掲げる職にある者を充てる。
(1) 管理者の属する市村の副市村長である副管理者及び事務局長
(2) 次長,総務課長,施設政策課長,施設維持課長及び総務課長補佐
2 審査会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副管理者及び事務局長をもって充てる。
3 委員長は,審査会の事務を総理し,審査会の会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは,副委員長が委員長の職務を代理する。
(準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか,契約事務等に関しては,稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号)の例による。この場合において,同規程中「市」とあるのは「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と,「市内業者」とあるのは「関係市村内業者」と,「市内」とあるのは「関係市村内」と,「市工事」とあるのは「組合工事」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,審査会の審査を経て管理者が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。