○江戸崎地方衛生土木組合行政財産使用料施行規則

平成20年7月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合行政財産使用料徴収条例(平成20年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は行政財産使用許可申請書(様式第1号)を,また継続して行政財産を使用する者は行政財産使用更新許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の規定により申請があったときは行政財産使用許可書(様式第3号)を,また継続の場合の申請に対する許可をしようとするときは行政財産使用更新許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 行政財産の使用許可の期間は,1年以内とする。ただし,管理者が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第4条 管理者は,行政財産の使用許可を取り消し,又は変更するときは,行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,行政財産使用料減額・免除申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を決定したときは,行政財産使用料減額・免除決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 管理者は,条例第6条ただし書の規定により,使用者の責めに帰することのできない理由により,使用許可を取り消したときは,行政財産使用料還付通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産についてなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

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江戸崎地方衛生土木組合行政財産使用料施行規則

平成20年7月24日 規則第2号

(平成20年7月24日施行)