○江戸崎地方衛生土木組合行政財産使用料施行規則
平成20年7月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合行政財産使用料徴収条例(平成20年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用許可の期間は,1年以内とする。ただし,管理者が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第4条 管理者は,行政財産の使用許可を取り消し,又は変更するときは,行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,行政財産使用料減額・免除申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を決定したときは,行政財産使用料減額・免除決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 管理者は,条例第6条ただし書の規定により,使用者の責めに帰することのできない理由により,使用許可を取り消したときは,行政財産使用料還付通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。