○江戸崎地方衛生土木組合会計規則

平成17年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,法令その他別に定めがあるもののほか,江戸崎地方衛生土木組合の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の会計事務に関しては,稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)の例による。この場合において,「市長」とあるのは,「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合会計規則

平成17年3月22日 規則第5号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成17年3月22日 規則第5号