○江戸崎地方衛生土木組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和45年9月9日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき支給する特殊勤務手当の種類及び支給を受ける者の範囲,手当の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給要件及び額)

第2条 特殊勤務手当は,職員(現業に専従する職員に限る。)が廃棄物の処理処分又は土木作業等の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1日につき300円とする。

(特殊勤務手当の支給)

第3条 特殊勤務手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給方法その他この条例に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和45年9月9日 条例第15号

(平成20年3月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年9月9日 条例第15号
昭和50年3月7日 条例第2号
昭和52年1月22日 条例第4号
平成10年11月24日 条例第3号
平成20年3月11日 条例第2号