○江戸崎地方衛生土木組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

平成17年9月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合職員の給与に関する条例(昭和42年江戸崎地方衛生土木組合条例第6号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職員の級分類の基準となる職務の内容)

第2条 給料表の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は,別表に掲げるとおりとする。

(準用規定)

第3条 前条に定める場合のほか,初任給,昇格,昇給等に関しては,稲敷市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年稲敷市規則第29号)の例による。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

主事補,主事

2級

主幹

3級

主査

4級

係長

5級

課長補佐

6級

局長,次長,課長,参事

7級

局長,次長,参事

江戸崎地方衛生土木組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

平成17年9月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月30日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第8号
令和3年3月27日 規則第2号