○江戸崎地方衛生土木組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則
平成17年9月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合職員の給与に関する条例(昭和42年江戸崎地方衛生土木組合条例第6号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員の級分類の基準となる職務の内容)
第2条 給料表の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は,別表に掲げるとおりとする。
(準用規定)
第3条 前条に定める場合のほか,初任給,昇格,昇給等に関しては,稲敷市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年稲敷市規則第29号)の例による。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は,平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事補,主事 |
2級 | 主幹 |
3級 | 主査 |
4級 | 係長 |
5級 | 課長補佐 |
6級 | 局長,次長,課長,参事 |
7級 | 局長,次長,参事 |