○江戸崎地方衛生土木組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年11月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき,次に掲げる特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 監査委員

(4) 情報公開等審査会委員及び行政不服審査会委員

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関の委員(前号に掲げるものを除く。)

(管理者等の報酬)

第2条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬は,別表第1に掲げる額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 管理者等には,年額で定められているものは,毎年3月に,日額で定められているものは,その都度支給する。

2 報酬が年額をもって定められている場合にあっては,新たにその職についたときは,当日分から日割計算により報酬を支給し,離職し,又は死亡したときは,その日分までの報酬を日割計算により支給する。

3 前2項に規定する以外の支給方法については,一般職の職員の例による。

(監査委員の報酬)

第4条 監査委員の報酬は,別表第2の報酬日額欄に掲げる額とする。

2 前項の報酬の支給方法については,前条の規定を準用する。

(情報公開等審査会委員及び行政不服審査会委員の報酬)

第5条 情報公開等審査会及び行政不服審査会の委員の報酬は,別表第3の報酬日額欄に掲げる額とする。

2 前項の報酬の支給方法については,第3条の規定を準用する。

(附属機関の委員の報酬)

第6条 附属機関の委員の報酬は,別表第5の報酬日額に掲げる額とする。

2 前項の支給方法については,第3条第1項の規定を準用する。

(管理者等の費用弁償)

第7条 管理者等が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は,一般職の職員の旅費の種類の例による。

(日当等の額)

第8条 管理者等の車賃,日当,宿泊料及び食卓料の額は,別表第4のとおりとする。

2 前項以外の旅費の額は,一般職の職員で7級の職にある者の例による。

(監査委員の費用弁償)

第9条 監査委員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として,別表第2の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。

(情報公開等審査会委員及び行政不服審査会委員の費用弁償)

第10条 情報公開等審査会及び行政不服審査会の委員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として,別表第3の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。

(附属機関の委員の費用弁償)

第11条 附属機関の委員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として,別表第5の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第12条 管理者等及び監査委員の旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

2 江戸崎地方衛生土木組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年江戸崎地方衛生土木組合条例第7号)は,廃止する。

3 江戸崎地方衛生土木組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年江戸崎地方衛生土木組合条例第3号)は,廃止する。

4 江戸崎地方衛生土木組合特別職の職員で非常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和42年江戸崎地方衛生土木組合条例第4号)は,廃止する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第2条の規定により,昭和62年4月1日から昭和63年3月31日の期間に支給される額については,2分の1を減額して支給するものとする。

(平成3年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年8月1日から適用する。

(平成4年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する収入役は,その属する市村の収入役としての任期中に限り,なお改正前の例により支給する。

(平成21年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬年額

管理者

96,000円

副管理者

88,000円

別表第2(第4条,第9条関係)

職名

報酬日額

費用弁償

旅費

日額

相当職

監査委員

学識経験者 9,000円

2,200円

副管理者相当

議会選出 7,000円

2,200円

副管理者相当

別表第3(第5条,第10条関係)

職名

報酬日額

費用弁償

旅費

日額

相当職

情報公開等審査会委員

会長 7,000円

2,200円

副管理者相当

委員 6,700円

2,200円

副管理者相当

行政不服審査会委員

会長 7,000円

2,200円

副管理者相当

委員 6,700円

2,200円

副管理者相当

別表第4(第8条関係)

職名

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

管理者

50円

1,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副管理者

50円

1,000円

14,000円

12,500円

2,800円

別表第5(第6条,第11条関係)

職名

報酬日額

費用弁償

旅費

日額

相当職

附属機関の委員

会長 5,500円

2,200円

副管理者相当

委員 5,000円

2,200円

副管理者相当

江戸崎地方衛生土木組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年11月19日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年11月19日 条例第4号
昭和63年2月25日 条例第1号
平成3年12月5日 条例第1号
平成4年4月13日 条例第5号
平成6年3月11日 条例第1号
平成10年9月10日 条例第1号
平成15年3月10日 条例第1号
平成18年3月7日 条例第1号
平成19年3月12日 条例第6号
平成21年3月12日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第2号