○江戸崎地方衛生土木組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年6月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年江戸崎地方衛生土木組合条例第6号)に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の育児休業等に関しては,稲敷市職員の育児休業等に関する規則(平成17年稲敷市規則第25号)の規定の例による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年6月26日 規則第3号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月26日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第1号