○江戸崎地方衛生土木組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年6月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第6条の2,第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき,並びに同法を実施するため,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の育児休業等に関しては,稲敷市職員の育児休業等に関する条例(平成17年稲敷市条例第33号)の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年6月26日 条例第6号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月26日 条例第6号
平成14年6月24日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第1号