○江戸崎地方衛生土木組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年9月8日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行ってはならない。

第3条 地震,火災,水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し,任命権者において必要がある場合においては,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

様式 略

江戸崎地方衛生土木組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年9月8日 条例第13号

(昭和44年9月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年9月8日 条例第13号