○江戸崎地方衛生土木組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和60年11月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。
(懲戒の手続)
第3条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は,1日以上6月以下給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)第19条第1項から第3項までの規定を準用する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。
2 停職者は,その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。