○江戸崎地方衛生土木組合職員定数条例
昭和44年9月8日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき,管理者の事務部局に勤務する一般職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は,42人とする。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。