○江戸崎地方衛生土木組合職員定数条例

昭和44年9月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき,管理者の事務部局に勤務する一般職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,42人とする。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

(平成10年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合職員定数条例

昭和44年9月8日 条例第10号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年9月8日 条例第10号
昭和45年2月18日 条例第4号
昭和46年3月9日 条例第2号
昭和47年9月25日 条例第5号
昭和49年10月9日 条例第1号
平成10年11月24日 条例第3号
平成17年9月29日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第3号