○江戸崎地方衛生土木組合公印規程

平成元年1月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,江戸崎地方衛生土木組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

公印の種類

公印保管者

公印

組合印

事務局長

職印

管理者印

事務局長

管理者職務代理者印

事務局長

副管理者印

事務局長

会計管理者印

会計管理者

事務局長印

事務局長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は,別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

3 事務局長が保管する公印は,勤務時間外,週休日及び休日にあっては,宿日直員が,保管するものとする。

(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合には,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記様式)を組合管理者に提出しなければならない。

2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を事務局長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 組合管理者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 事務局長は,公印台帳を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届を組合管理者に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは,公印保管者(時間外及び休日にあっては当直者)に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

2 当直者は,公印の使用を承認したときは,公印使用簿に公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号,件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては,刷込みの都度,当該公印保管者を経て組合管理者に公印刷込み承認願を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,事務局長が保管するものとする。

1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に使用中の公印は,当分の間,この規程により調製したものとして,使用することができる。

(平成5年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)公印のひな形及び寸法

1 庁印

組合印

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2 職印

管理者印

管理者職務代理者印

方形21mm

方形21mm

画像

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副管理者印

方形21mm

会計管理者印

方形21mm

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事務局長印

方形21mm

 

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様式 略

江戸崎地方衛生土木組合公印規程

平成元年1月18日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成元年1月18日 規程第1号
平成5年3月19日 規程第2号
平成9年1月10日 規程第1号
平成11年4月1日 規程第1号
平成12年12月27日 規程第1号
平成19年3月26日 規程第3号
令和2年3月27日 規程第1号