○江戸崎地方衛生土木組合自動車管理規程

昭和43年10月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,江戸崎地方衛生土木組合(以下「衛生土木組合」という。)の所有する自動車の管理及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動車の購入)

第2条 自動車は,管理者が購入するものとする。

(自動車の保険)

第3条 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険及び自動車保険のうち対人保険の保険料は,衛生土木組合の負担とする。

2 前項以外の保険に加入する場合は,その都度管理者が定める。

(自動車の管理)

第4条 自動車は,管理者が管理する。

第5条 管理者及び自己又は他人のために自動車の運転に従事する者(以下「運転者」という。)は,常にその自動車の保全及び機能に注意し,運行に支障のないよう努め,機能の不備による事故を起さないようにしなければならない。

(運転者の義務)

第6条 運転者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 運転者は,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令の知識の習得に努め,法令の定めを厳守すること。

(2) 運転者は,常に教養及び技術の向上を図るとともに,人命の尊重及び互譲の精神に基づき,良識をもって事故の防止に当たること。

(3) 運転者は,出発前に自動車の保全及び機能について点検し,異状があるときは,速やかに管理者に報告しなければならない。

(4) 運転者は,自動車の使用中自動車の保全及び機能の異状のあったときは,臨時に最善の応急処置をし,帰着後速やかに管理者に報告しなければならない。

(5) 運転者は,自動車の使用中事故を起こしたときは,臨時の応急処置をし,最も早い方法で管理者に連絡した上帰着後直ちにその経過を文書をもって報告しなければならない。

(6) 運転者は,業務遂行の必要上自動車を離れるときは,自動車に必ず鍵をかけ,さらにできれば十分信頼できる者に監視を依頼すること。

(7) 運転者は,自動車の使用を終了したときは,自動車の清掃を怠らず,かつ,自動車の保全及び機能について点検し,異状の有無を速やかに管理者に報告しなければならない。

(自動車の使用)

第7条 自動車を使用したときは,運転者は,運転日報(様式第1号),作業日報(様式第2号)に所要事項を記載し,管理者に提出するものとする。

2 使用者は,日時及び行き先等をみだりに変更してはならない。ただし,業務の都合によりやむを得ず変更したときは,速やかに管理者に報告し,その承認を得ることとする。

(衛生土木組合所有以外の自動車の使用)

第8条 衛生土木組合以外の自動車を使用する場合は,自動車借用伺(様式第3号)を管理者に提出し,承認書の交付を受けて使用しなければならない。

2 前項の承認は,緊急やむを得ない場合であっても事後承認はしないものとする。

第9条 前条の規定にかかわらず,衛生土木組合所有以外の自動車を使用して事故を起こしたときの修繕費,損害賠償費等の一切の費用は,全額運転者が負担するものとする。

第10条 第8条第1項の承認を得て衛生土木組合が正式に借り上げた自動車についての管理及び使用等については,この規程の定めるところによる。

(整備)

第11条 自動車の機能保全のための整備を行うときは,整備個所の明細書を作成し,管理者の承認を得なければならない。

2 整備後は,十分点検して,受け取り,管理者に報告しなければならない。

(経費の負担)

第12条 自動車の使用及び整備に要する経費は,衛生土木組合の負担とする。

第13条 運転者の故意又は過失による破損故障等の整備に要する経費は,全額運転者が負担するものとする。ただし,過失と認められる場合は,管理者の認定により経費の一部を衛生土木組合において負担することができる。

(損害賠償責任)

第14条 運転者が故意又は過失によって衛生土木組合に損害を与えたときは,運転者が全額損害の賠償をするものとする。ただし,過失と認められる場合は,管理者の認定により,その一部を衛生土木組合が負担することができる。

2 前項の規定にかかわらず,管理者が不可抗力と認めた場合は,衛生土木組合において全額負担することができる。

3 損害賠償の責任は,退職後もその責任の完了するまで継続する。

第15条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については,自動車損害賠償保障法及び民法(明治29年法律第89号)の規定による。

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和43年7月10日から適用する。

2 この規程に定めのない事項は,管理者がこれを定める。

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江戸崎地方衛生土木組合自動車管理規程

昭和43年10月1日 規程第1号

(昭和43年10月1日施行)