○江戸崎地方衛生土木組合専決及び代決規程

平成6年3月7日

規程第1号

(総則)

第1条 江戸崎地方衛生土木組合(以下「組合」という。)における事務の専決及び代決については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が,その権限に属する事務の処理に関し,意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者がその責任において,この規程でその権限に属するとされた特定の事務に関し,意思決定を行うことをいう。

(3) 代決 管理者又は決裁責任者が不在のときにその権限に関する事務に関し,この規程で定める職員が意思決定を行うことをいう。

(専決事項)

第3条 事務局長は,別表第1及び別表第2に定める主管事項を専決することができる。

(専決の制限)

第4条 この規程に定める専決事項であっても,他に特別の定めがあるとき,あらかじめ特別の指示を受けたとき,又は専決者が重要若しくは異例に属すると認めるときは,管理者の決裁を受けなければならない。

(専決の報告)

第5条 この規程により専決したもののうち,必要と認めるものについては,管理者に報告しなければならない。

(代決)

第6条 管理者が不在のときは,事務局長がその事務を代決する。

2 事務局長が不在のときは,主務課長がその事務を代決する。

3 主務課長がその事務を代決した場合は,直ちに事務局長に報告する。

(代決の制限)

第7条 前条の場合においても,あらかじめ特に指定を受けたもの又は重要若しくは異例に属すると認められる事項については,代決してはならない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項は,遅滞なく決裁責任者の後閲を受けなければならない。

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

専決事項(人事及び庶務関係)

専決区分

専決事項

事務局長

服務

休暇の承認

全職員2日以内

ただし,病気欠勤は別扱いとする。

欠勤の処理

超過勤務命令

全職員

出張命令

2日以内

宿日直

計画命令

職判

職員の事務分担

臨時職員の雇用

20日未満

文書

調査,報告

照会,回答

(1) 一般事項の調査,報告,復命,進達,副申その他これらに類するもの

(2) 一般事項の指令,通知,申請,照会,回答,届

(3) その他一般的なもの

その他の文書

一般的なもの

保存,廃棄

(1) 保存期限の変更

(2) 廃棄

公示,通達

一般的なもの

事務引継

次長及び課長,課長補佐,係長

土地建物

登記

不動産の取得に伴う登記

別表第2(第3条関係)

専決事項(財務関係)

専決区分

専決事項

事務局長

予備費の充用

50万円未満

予算の流用

50万円未満

科目の更正

金額の制限なし

収入調定

500万円未満

支出負担行為及び支出命令

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

5 災害費消費

全額

6 恩給及び退職金

全額

7 賃金

全額

8 報償費

全額

9 旅費

全額

10 交際費

全額

11 需用費

食糧費

10万円未満

その他の需用費

100万円未満(電気料金については制限なし)

12 役務費

200万円未満

13 委託料

200万円未満(委託契約に基づく定期の支払いについては500万円未満)

14 使用料及び賃借料

100万円未満

15 工事請負費

1,000万円未満

16 原材料費

100万円未満

17 公有財産購入費

100万円未満

18 備品購入費

80万円未満

19 負担金,補助金及び交付金

200万円未満

20 扶助費

 

21 貸付金

 

22 補償,補填及び賠償金

100万円未満

23 償還金,利子及び割引料

全額(ただし,繰上償還金を除く。)

24 投資及び出資金

1,000万円未満

25 積立金

全額

26 寄付金

 

27 公課費

全額

28 繰出金

 

収入調定の通知

金額の制限なし

納入の通知及び督促

(1) 市村負担金納入計画及び納入通知書の発付

(2) 督促状の発付

戻入及び還付命令

過誤払金の戻入命令については,金額の制限なし

前渡金等の精算

精算については,金額の制限なし

工事の施行計画の決定及び請負契約

130万円(ただし,工事又は製造の請負以外のものは,50万円とする。)未満

予定価格の決定

130万円(ただし,工事又は製造の請負以外のものは,50万円とする。)未満

工期及び納期の変更

契約金額が,130万円(ただし,工事又は製造の請負以外のものは,50万円とする。)未満のものについて

15日未満のもの

設計仕様の一部変更

契約金額が,130万円(ただし,工事又は製造の請負以外のものは,50万円とする。)未満のものについて

変更金額が,50万円未満のもの

検査の確認

1,000万円未満

不用物品の処理

10万円未満

公有財産の管理

取締り及び管理

物品の管理

所属物品の管理

(注) 数字は1件(1決裁にかかわるもの)の金額を示す。

江戸崎地方衛生土木組合専決及び代決規程

平成6年3月7日 規程第1号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成6年3月7日 規程第1号
平成19年3月26日 規程第2号
平成21年12月10日 規程第1号