○江戸崎地方衛生土木組合ごみ減量等推進審議会条例

平成19年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 江戸崎地方衛生土木組合(以下「組合」という。)の根幹事業であるごみ処理の適正なあり方を検討するため,地方自治法(昭和23年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,江戸崎地方衛生土木組合ごみ減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 管理者の諮問に応じ,ごみ有料化に関する事項の調査審議すること。

(2) 管理者の諮問に応じ,ごみ収集分別に関する事項の調査審議すること。

(3) ごみ減量化対策に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他管理者がごみ減量化対策に必要と認める事項に関すること。

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 管理者が推薦した者

(2) 組合構成市町村長が推薦した者

(3) 組合議会議員から議会が推薦した者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任させることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長,副会長各1人を置き,委員のうちから互選する。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可決同数のときは,会長の決するところによる。

(会議の委員以外の者の出席)

第7条 会長は,会議に必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,組合内総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合ごみ減量等推進審議会条例

平成19年3月12日 条例第1号

(平成19年3月12日施行)