○江戸崎地方衛生土木組合事務局設置条例

平成19年3月12日

条例第2号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,この組合に事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 江戸崎地方衛生土木組合課設置条例(昭和60年江戸崎地方衛生土木組合条例第5号)は廃止する。

江戸崎地方衛生土木組合事務局設置条例

平成19年3月12日 条例第2号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年3月12日 条例第2号