○江戸崎地方衛生土木組合議会公印規程

平成5年3月19日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,本組合議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは,公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の種類及び名称等)

第3条 公印の種類,名称及び大きさは,別表に規定するひな形のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は,堅牢な容器に納め,組合議会印その他の印は,総務課において保管するものとする。

(公印の調製,改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製,改刻及び廃棄をしたときは,これを告示するものとする。

(公印の台帳)

第6条 所長は,公印台帳様式(別記様式)を備え,公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

ひな形

議会印

方形21mm

議長印

方形21mm

副議長印

方形21mm

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江戸崎地方衛生土木組合議会公印規程

平成5年3月19日 議会規程第1号

(平成5年3月19日施行)