○江戸崎地方衛生土木組合議会傍聴規則
平成元年10月24日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の届出)
第2条 傍聴しようとする者は,自己の住所,氏名,職業及び年齢を傍聴人受付簿に自署し,傍聴席に入ることができる。
(傍聴人の数の制限)
第3条 傍聴人は,10人限りとする。ただし,必要に応じ議長が制限することができる。
(議場入場の禁止)
第4条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(傍聴の禁止)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。
(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗,のぼり,プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを携帯している者
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は,傍聴席においては,次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子,外とう等を着用しないこと。
(2) つえ,かさ等は,携帯しないこと。
(3) 飲食し,又は喫煙しないこと。
(4) 私語し,又は談笑しないこと。
(5) 議場の言論及び行為に対し,言語,拍手等をし,又は可否を表明しないこと。
(6) 前各号に規定するほか,議場の秩序を乱し,又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(写真,映画等の撮影,録音等の禁止)
第7条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 議長は,傍聴人がこの規則に違反するときは,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。