○江戸崎地方衛生土木組合公告式条例

昭和42年4月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示板に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,管理者の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して,管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,「新利根村」を「新利根町」とする部分は,平成8年6月1日から,「東村」を「東町」とする部分は,平成8年9月1日から適用する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年5月6日から適用する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場名

江戸崎地方衛生土木組合前

組合掲示場

稲敷市役所前

稲敷市役所掲示場

新利根地区センター前

新利根地区センター掲示場

桜川地区センター前

桜川地区センター掲示場

東支所前

東支所掲示場

美浦村役場前

美浦村掲示場

江戸崎地方衛生土木組合公告式条例

昭和42年4月18日 条例第2号

(平成28年10月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和42年4月18日 条例第2号
平成8年9月12日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第1号
平成28年10月20日 条例第4号